神奈川県議会 2022-06-21 06月21日-08号
県立中井やまゆり園は昭和47年4月に、精神薄弱者福祉法に規定する精神薄弱者援護施設として、定員150名で開設されたところですが、県が昭和40年代前半に行った用地確保では、16年前に亡くなった私の父親も地権者の1人でした。
県立中井やまゆり園は昭和47年4月に、精神薄弱者福祉法に規定する精神薄弱者援護施設として、定員150名で開設されたところですが、県が昭和40年代前半に行った用地確保では、16年前に亡くなった私の父親も地権者の1人でした。
私が頂いた資料の中で、十周年の思い出ということで、佐賀県立九千部学園の思い出が書かれている中で、当時は財団法人佐賀県精神薄弱者育成会会長ということでお名前があります。今、よく知的障害と言っていますけれども、当時は精神薄弱者という形だったのかなというふうに思います。
旧優生保護法の第一章総則第一条に、この法律は優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母体の生命、健康を保護することを目的とするとあり、第三条では、優生手術──不妊手術は、本人の同意並びに配偶者の同意を得ることとなっていますが、未成年者、精神病者、または精神薄弱者については、この限りではないとされています。つまり、本人の同意がなくてもいいということです。
今回手術を受けたことが認められるとした女性については、台帳等には該当情報がありませんでしたが、当時の県精神薄弱者更生相談所による判定書に、優生手術の必要を認める旨の記述が確認できたことなどから手術の実施が推認できると判断したものであります。
県立津久井やまゆり園は、1964年、全国に先駆けて、当時の名称では公立の重度精神薄弱者入所施設として設置されました。 津久井やまゆり園の再生に向けては、施設の建てかえなどハード面での対応とともに、地域に開かれた施設として、共生社会へと進んでいく地域の拠点施設としてどう再生していくかが問われています。 その中では、運営体制を見直すことも重要ではないでしょうか。
また、知的障害者相談員制度も翌昭和四十三年に精神薄弱者福祉法(現知的障害者福祉法)で規定が設けられましたが、精神障害者相談員についての規定は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」にありません。故に精神障害者相談員の法制化をするよう、国に意見書を提出するように求めます。 二.陳情の理由 精神障害に関する相談は、既に県精神保健福祉センターや保健所の精神保健福祉相談員が対応しています。
それから、そもそもこの家庭支援総合センターの前身の京都児童相談所あるいは精神薄弱者更生相談所、これはもともと府庁の近くの京都市内に所在いたしておりまして、京都市内であったことは従前から変わらないわけでございますが、婦人相談所──これは京都市域も含めたエリアでございますけれども──を含めて、府の機関を一体化することによってワンストップで総合的な対応をしていこうという形で、洛東のあの地につくったわけでございます
しかしながら、条例制定から十四年が経過し、この間、障害者基本法が改正され、精神薄弱者が知的障害者へと改称されるとともに、平成十七年には発達障害者支援法により、新たに発達障害者が定義され、また翌十八年には障害者自立支援法が施行され、地域生活への移行や就労支援の強化が求められるなど、障害をもつ方への支援に対する考え方は大きく変化をしております。
昭和35年制定時の精神薄弱者福祉法では、第1条は、「この法律は精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行ない、もって精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする」であり、どこにも一定以上の者は地域で生活させるとは書いてありませんが、今回の自立支援法では完璧な表現で、我々素人のつけ入るすきを与えません。
ちなみに、身体障害者の福祉法は昭和24年、知的障害者は精神薄弱者福祉法といいましたが、昭和35年に成立しているわけで、こんなような差をずっといまだに引きずってきていますのと、それからいまだに病院の中でいらっしゃる方が多いというところのことがほかの障害との違うところ、事業者とか人材が大変不足しております。
そして、そもそも鹿島市藤津郡、この地域に新設の養護学校という動きは、鹿島市の当時は精神薄弱者父兄会と言いよったかな、今とはまた違いますよ。それから、肢体不自由児の保護者の皆さんから、そういうふうなその請願があった。そして、この二つの団体さんが鹿島市長にまず陳情、それで鹿島市長が藤津郡の三町に呼びかけ、鹿島市の教育委員会でしょうね、事務局は。
一九六五年度版の精神薄弱者問題白書に記載されているものであります。
B型施設はA型施設、または児童福祉施設、精神薄弱者授産施設等であって、医療機関との緊密な連携を図ることにより、療育及び緊急時における医療の確保が可能な施設として、実施主体が本事業の実施に適当であると認めたものであることとされ、定員は5名とのことです。 神奈川県では、B型については既に3カ所で実施されていると伺っています。しかし、A型については未着手のままです。
そのために、自閉症独自の法律はありませんけれども、当時の精神薄弱者福祉法、現在の知的障害者福祉法の中で親の会が施設をつくってきたということで、今全国に四十数カ所にあるというふうに聞いているわけであります。 当時、厚生労働省は、知的障害のある自閉症児(者)はその他の知的障害者と同じように考えていればいいということでおりました。
過去、昭和56年の国際障害者年の際に、偏見や差別を助長しかねない不適切な用語を重度の障害などに変更されたことや、最近では平成10年に精神薄弱者という用語を知的障害者に変更されたことがあります。
社会福祉施設としては、六ヶ所村特別養護老人ホーム「ぼんてん荘」に平成4年度から6年度に約15億円、同村精神薄弱者援護施設「かけはし寮」に、平成6年度から8年度に約9億円が充てられている。環境衛生施設としては、六ヶ所村において一般廃棄物処理場に平成2年度から7年度まで約7億円、東通村斎場に平成5年度に約4億円が充てられている。
全部で1)の精神薄弱者グループホームから一番下の28)の精神障害者デイサービス事業まで28本の事業がございますけれども,これについても,平成11年度末の目標達成状況,これにつきましては,半截の茨城県障害者プラン進捗状況という紙が入っておると思いますが,それをごらんいただきたいと思います。
精神薄弱者育成援護費の精神薄弱者地域生活援助事業は、知的障害者グループホームの運営に要する国庫補助対象の期間の減に伴うものでございます。 二の在宅心身障害児(者)療育等支援事業は、療育指導件数等の実績見込み増及び国庫補助基準額の改定に伴うものでございます。 三の在宅知的障害者デイサービス事業につきましては、国庫補助基準額の改定に伴うものでございます。
(全 0 ヒット) 1: (主な質疑) <民生費関係> 質疑 決算に関する付属書の社会福祉施設費の工事請負費1,763,723,700 円は、そのほとんどが県立精神薄弱者更生施設整備費
東京都が平成六年に行いました調査、身体障害者(児)及び精神薄弱者(児)の状況という社会福祉基礎調査報告書によりますと、収入の有無というところの記述があるわけですけれども、収入があるという人が八六・五%、ほぼ九割あるものの、五十万円未満が一一・三%、五十万円から百万円未満が一五・八%、百万円から百五十万円未満が一二・五%ということであって、百五十万円未満しか収入がないという方を合計いたしますと、三九・